LIGNAGE 鈴鹿市若松西 第23-1期 全3邸 【一戸建て】の設備・構造

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  • 新築一戸建て
  • 即引渡可

情報提供日:2024年11月5日 次回更新予定日:情報提供日より8日以内

  • 1980万円
  • 三重県鈴鹿市
  • 近鉄名古屋線/伊勢若松 歩4分

(株)おうち情報館

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TEL:0120-855825 【通話料無料】

設備仕様

  • 浴室換気乾燥暖房機

    ■浴室換気乾燥暖房機■
    予備暖房や衣類の乾燥に使用できる乾燥機を設置。
    雨の日の洗濯物や、部屋干しの衣類等の乾燥に活躍します。

  • 浴室換気乾燥暖房機リモコン

    ■浴室換気乾燥暖房機リモコン■
    見やすいボタン配置で換気・暖房・乾燥・涼風が簡単操作可能です。

  • 給湯器リモコン

    ■給湯器リモコン■
    温度調整機能はもちろん、見やすいボタン配置でお湯はり・追い炊きが簡単操作可能です。

  • ビルトインコンロ

    ■ビルトインコンロ■
    フラットな構造で清掃性が高く、過熱防止センサー付3口タイプで日頃の家事も快適です。

  • 浄水器内臓ハンドシャワー付シンク

    ■浄水器内臓ハンドシャワー付シンク■
    大きな鍋などもラクラク洗えるワイドサイズ。水の音を抑える静音タイプ採用。
    水栓は使い勝手の良い、取り外し可能シャワーヘッドタイプです。

  • TVモニター付インターホン

    ■TVモニター付インターホン■
    玄関の子機にカメラが付いており、来訪者の顔を確認できるため、音声だけの対応とは安心感が違います。
    また、ハンズフリー通話で受話器を持つわずらわしさを解消できます。

構造の特徴

  • 住宅性能表示制度

    ■住宅性能表示制度■
    住宅性能表示制度の4分野6項目において、最高等級を取得。

  • 構造の安定に関すること

    ■構造の安定に関すること■
    地震の力が加わった時の建物全体の崩壊・損傷のしにくさを評価します。
    ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) 等級3取得(最高等級)
    ・耐震等級(構造躯体の損傷防止) 等級3取得(最高等級)

  • 劣化の軽減に関すること

    ■劣化の軽減に関すること■
    建物の劣化に対する対策を評価します。
    ・劣化対策等級(構造躯体等) 等級3取得(最高等級)

  • 維持管理への配慮に関すること

    ■維持管理への配慮に関すること■
    給湯給排水管とガス管の日常における維持管理のしやすさを評価します。
    ・維持管理対策等級 等級3取得(最高等級)

  • 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

    ■温熱環境・エネルギー消費量に関すること■
    外皮(外壁、窓など)の断熱性能に加え、設備の性能や創エネルギーを総合的に評価します。
    ・断熱等性能等級 等級4取得
    ・一次エネルギー消費量等級 等級5取得

  • 空気環境に関すること

    ■空気環境に関すること■
    内装仕上げ材、下地材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気装置の有無を評価します。
    ・ホルムアルデヒド対策等級 等級3取得(最高等級)

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一戸建て


※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
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※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
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※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。